労務管理事例集

労災保険

退職が決まっていた従業員が、退職日当日の業務中に骨折し、全治2週間と診断されました。労災からの補償は退職後も受けられるようですが、退職していても最初の3日間の休業補償(事業主補償分)は必要でしょうか

 必要です。

 従業員が業務上の事故で、傷病を負った場合、事業主は最初の3日間について平均賃金の60%の休業補償義務を負います。(4日目からは労災保険から休業補償給付が支給されます。)

 労働基準法第83条では、「補償を受ける権利は労働者の退職によって変更されることはない。」と規定されており、退職後であっても補償を受ける権利は失われません。そのため、「療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合」に該当する場合は、退職後であっても休業補償義務があります。

2026年3月9日

労働基準法

(休業補償)

第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。

(補償を受ける権利)

第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

更新日:2026年05月01日
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