労基法その他労働法
子どもが生まれました。夫婦ともに会社員で共働きです。子どもを健康保険の扶養家族に入れたいのですが、夫婦どちらの被扶養者として手続きするべきでしょうか
原則として、夫婦のうち年間収入が多い方の被扶養者とする取扱いになります。
健康保険の被扶養者認定では、夫婦がともに働いている場合、子どもは主として生計を維持していると認められる方の扶養に入れることとされています。そのため、夫婦で話し合って任意に選べるわけではありません。
判断基準
年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)を比較し、多い方の被扶養者とするなお、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、実際に生活費を多く負担しているなど、主として生計を維持していると判断できる側の被扶養者とする
2026年3月9日
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(◆令和03年04月30日保国発第430001号保保発第430002号)
更新日:2026年05月15日
