労務管理事例集

安全衛生

定期健康診断の費用は会社が負担をしているのですが、今回定期健康診断の結果、再検査をした社員から、再検査の費用は会社が負担してくれるのでしょうかと質問を受けました。会社が費用負担しないといけないのでしょうか。

再検査や精密検査については、一定の有害業務に従事する労働者に係るものを除き、その実施を義務づける法令上の定めはありません。労働者に再検査の受診を義務づける定め、再検査等の費用負担やその受診に要した時間に係る賃金の取扱いについても定めはありません。そのため費用負担は会社の義務ではないといえるのですが、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」には、再検査や精密検査を行う必要のある労働者に対しては、再検査等の受診を勧奨し、結果を提出するように働きかけることが適当であるとされております。又、会社には労働者が安全・健康に働くことができるように配慮する「安全配慮義務」があります。そのため、会社としては、労働者が再検査等の受診が容易にできるような仕組みをつくるなどの配慮をすることが望ましいといえるでしょう。そして定めた内容は就業規則等に定めて労働者に周知しておくことが大切です。

【昭和47年9月18日 基発602号】

(2) 第六六条関係

イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。

ロ 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。

【労働契約法第5条】

(労働者の安全への配慮)

第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

【健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針】(平成8年10月1日公示)

ハ 再検査又は精密検査の取扱い

 事業者は、就業上の措置を決定するに当たっては、できる限り詳しい情報に基づいて行うことが適当であることから、再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対して、当該再検査又は精密検査受診を勧奨するととともに、意見を聴く医師等に当該検査の結果を提出するよう働きかけることが適当である。

 なお、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、(中略)特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので留意する必要がある。

2019年6月30日 特定社会保険労務士 杉山 定広

更新日:2019年06月30日
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