社会保険労務士用語集
健康診断(けんこうしんだん)
安衛法では、事業者に対して健康診断の実施を、労働者に対してその受診を義務づけています(第66条)。
健康診断の対象となるのは、正社員のほか、一定の要件を満たすパートタイマーなどの短時間労働者(1年以上の継続勤務が見込まれ、且つ1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上)も該当します。
健康診断には大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断があります。
一般健康診断には、労働者を雇い入れた時に行う雇入れ時健康診断や、1年以内ごとに定期に行う定期健康診断などがあります。
特殊健康診断は、特定の有害業務に従事する労働者に対して一般健康診断とは別に実施するもので、有機溶剤健康診断、じん肺健康診断などがあります。
原則として、健康診断は所定労働時間内に実施され費用は事業者が負担します。
一般健康診断については、一般的な健康の確保を目的としていることから受診中の時間に対して事業者が賃金を支払う義務はありませんが、所定労働時間内に実施し受診中の時間についての賃金カットもしないケースがほとんどです。
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