用語集
用語集

社会保険労務士用語集

「解雇」に関する社労士用語

試用期間(しようきかん)

試用期間とは、使用者が新たに雇用した労働者を正式に採用するかどうか判断するために設ける期間のことであり、使用者の解約権が留保された期間のことです。一般的に3ヵ月とする企業が多いですが、就業規則で延長できる特約を設けたり、当初から6ヵ月と定める企業もあります。試用期間の長さは法令で上限が定められているわけではありませんが、不当に長いと公序良俗に反し無効とされます。

試用期間といえども、使用者は簡単に労働者を解雇できるわけではありません。判例では、試用期間における留保解約権に基づく解雇は、(本採用後の)通常の解雇よりも広い範囲において解雇の自由が認められる(三菱樹脂事件)とされていますが、解雇権濫用法理(判例→労働基準法18条の2→労働契約法16条に明文化)によって、客観的合理性と社会的相当性の2つがなければ法的に無効となります。

なお、試用期間開始後14日間が過ぎると、解雇予告や解雇予告手当の支給をすることなく労働者を解雇することができなくなります。(労働基準法21条4号)。

よく見られている用語

閲覧した用語

ページトップへ