社会保険労務士用語集
変形労働時間制(へんけいろうどうじかんせい)
変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることが出来る制度です。「変形労働時間制」には、1ヶ月単位、1年単位、1週間単位、フレックスタイム制等があります。
関連する労務管理事例
その他労務相談
-
労働時間
- 弊社は1ヶ月単位の変形労働時間制(変形期間は毎月1日から月末まで)を採用しており、前半後半に分けてシフトを決めています。前半部分はシフト開始の前月20日までに後半部分は当月10日までに作成し、従業員に公開していますが、運用方法は問題ないでしょうか。
- 毎年3月16日を起算日として有効期間1年間で36協定を締結しております。対象期間を会社の他の事業所に合わせて統一したいため、次年度より3月1日を起算日として1年間で締結をしたいのですが、36協定の起算日を変更することはできますか
- 労働時間や割増賃金を計算する際の端数処理についての決まりはあるのでしょうか。
- 新型コロナウイルス感染症の対策として、食堂での人の集中をさけるために、昼休みを部署ごとに時間差にて取得することになりました。何か手続きが必要なのでしょうか
- 高校生に深夜労働させることができますか
- 一時的に短時間勤務制度を利用する労働者について、社会保険の加入要件である「労働時間が通常の労働者の4分の3」を下回るケースが発生しました。この場合、社会保険の資格は喪失しなければならないでしょうか
- 会社の始業時刻に間に合わず、遅刻した社員から「遅刻した1時間分の残業をするので、帳消し(相殺)にしてほしい」と言われました。そのような処理を行うことについて法的に問題はないでしょうか?
- 時間外労働の限度時間を教えてください。
- 社内で昼の休憩時間にトイレに行った際に転んで怪我をしてしまいました。この場合は業務災害(労災)となるのでしょうか。
- 就業規則で、昼の休憩時間について「12~13時の1時間、一斉に付与する」と定めていますが、昼食時の混雑を避けるため、休憩時間を勝手にずらして取得する社員がいます。懲戒処分にできますか。
- 休憩時間は労働者全員に与えなければなりませんか。与える時間の基準はありますか。
- 就業規則で副業を禁止にしていますが、副業をしている社員がいて困っています。懲戒処分は可能でしょうか。
- 労働者の過半数を代表する者を選出するときは、管理監督者やパートタイマーも含めますか。
- 建設業です。当社では、毎朝、従業員を会社に集合させ、社有車に乗り合わせをして工事現場へ向っています。工事現場への移動時間に対して賃金の支払い義務はありますか。
- 出向社員を受け入れていますが、時間外労働協定の労働者に出向社員を含めますか。