社会保険労務士用語集
過重労働(かじゅうろうどう)
健康障害をもららす時間外・休日労働時間は、「月100時間または2~6ヵ月平均で月80時間を超える」とされています。「2~6ヵ月平均で月80時間」とは、過去2ヵ月間、3ヵ月間、4ヵ月間、5ヵ月間、6ヵ月間のいずれかの月平均の時間外・休日労働時間が月80時間を超えるという意味です。
上記時間は、労災補償に係る脳・心臓疾患の労災認定基準の考え方の基礎となった医学的検討結果を踏まえたものです。
長時間労働は、脳・心臓疾患に限らず、精神障害との関係も指摘されています。「心理的負荷による精神障害の認定基準」(平成23年12月26日 基発1226第1号)では、心理的負荷の総合評価を「強」とする「特別な出来事」に相当する「極度の長時間労働」を月160時間と規定し、強い心理的負荷となる時間外労働時間数を「発病前の連続した2ヵ月間に、1月当たり約120時間以上」「発病直前の連続した3ヵ月間に、1月当たり約100時間以上」と規定しています。
参考資料
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労働時間
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