社会保険労務士用語集
雇止め(やといどめ)
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)により一定期間以上継続して雇用している労働者を、使用者が期間満了を持って契約を更新せず退職させることをいいます。
有期労働契約(3回以上更新し、または雇い入れの日から起算して1年を超えて継続して雇用されているものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨を明示されているものを除く)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)により一定期間以上継続して雇用している労働者を、使用者が期間満了を持って契約を更新せず退職させることをいいます。
有期労働契約(3回以上更新し、または雇い入れの日から起算して1年を超えて継続して雇用されているものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨を明示されているものを除く)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。