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社会保険労務士用語集

「さ」の社労士用語

セクハラ(セクシュアルハラスメント)(せくはら)

男女雇用機会均等法上の「職場のセクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動に起因するもの」と定義されています。

ここでいう「性的な言動」とは、性的な内容の発言および性的な行動を指し、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、また、女性労働者が女性労働者に対して行う場合や、女性労働者が男性労働者に対して行う場合についても含まれます。

◆性的な言動の例

・性的な内容の発言
  性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど
・性的な行動
  性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布掲示すること、強制わいせつ行為、強姦など

「職場のセクシュアルハラスメント」には、対価型と環境型があります。

◆対価型の典型例

・事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を解雇すること。
・出張中の車中において上司が労働者の腰、胸などに触ったが、抵抗されたため、その労働者について不利益な配置転換をすること。
・営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、その労働者を降格すること。

◆環境型の典型例

・事務所内において上司が労働者の腰、胸などに度々触ったため、その労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。
・同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、その労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
・事務所内にヌードポスターを掲示しているため、その労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。

 

参考資料

  • セクシュアルハラスメント対策

    (SIZE:1.28MB)

  • セクシュアルハラスメントチェックリスト

    (SIZE:532.67KB)

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