社会保険労務士用語集
懲戒処分(ちょうかいしょぶん)
規則に反した者や信用失墜行為を行った者などに対して行う処分のことであり、戒告(訓戒ともいう)、 譴責(けんせき)、減給、出勤停止、降格、諭旨退職、懲戒解雇等があります。
懲戒事由は、就業規則に例示的に掲げるのではなく(例示列挙)、具体的かつ明確に定めておく必要があります(限定列挙)。そのため、最近の就業規則は、考えうる限りの懲戒事由を掲げる傾向がみられます。
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労基法その他労働法
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解雇
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