社会保険労務士用語集
特定理由離職者(とくていりゆうりしょくしゃ)
特定理由離職者とは、具体的に次のような要件に該当する方をいいます。
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての同意が成立するに至らなかった場合に限る)
※労働契約において、契約更新事項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
2.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等による離職や、配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによる離職など、正当な理由のある自己都合により離職した者
特定理由離職者に該当するかどうかの判断は、受給資格に係る離職理由により、公共職業安定所が行います。