社会保険労務士用語集
安全配慮義務(あんぜんはいりょぎむ)
労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、使用者において配慮する義務のことです。安全配慮義務は、民法に規定はありませんが、判例法上認められてきたものです。平成21年3月施行の労働契約法第5条において明文化されました。
労働契約法第5条では、「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」として、使用者が労働者に対して負うべき労働契約上の付随義務を定めています。
使用者がこの義務を怠り、労働者に損害が発生した場合、使用者は労働者に対して損害賠償責任を負うことになります。
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