社会保険労務士用語集
高度プロフェッショナル制度(こうどぷろふぇっしょなるせいど)
高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)とは、高度の専門的知識を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により決議して、所轄の労働基準監督署に届け出をし、労働者本人の同意を書面で得て、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規程を適用しない制度です。
労使委員会で決議する事項は次のとおりです。
①対象業務
②対象労働者の範囲
③対象労働者の健康管理を把握すること及び把握方法
④対象労働者に年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えること
⑤対象労働者の選択的措置
⑥対象労働者の健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
⑦対象労働者の同意の撤回に関する手続
⑧対象労働者の苦情処理措置を実施すること及びその具体的内容
⑨同意をしなかった労働者に不利益な取扱いをしてはならないこと
⑩その他校正労働省で定める事項(決議の有効期間等)
関連する労務管理事例
その他労務相談
-
労働時間
- 一時的に短時間勤務制度を利用する労働者について、社会保険の加入要件である「労働時間が通常の労働者の4分の3」を下回るケースが発生しました。この場合、社会保険の資格は喪失しなければならないでしょうか
- 会社の始業時刻に間に合わず、遅刻した社員から「遅刻した1時間分の残業をするので、帳消し(相殺)にしてほしい」と言われました。そのような処理を行うことについて法的に問題はないでしょうか?
- 時間外労働の限度時間を教えてください。
- 社内で昼の休憩時間にトイレに行った際に転んで怪我をしてしまいました。この場合は業務災害(労災)となるのでしょうか。
- 就業規則で、昼の休憩時間について「12~13時の1時間、一斉に付与する」と定めていますが、昼食時の混雑を避けるため、休憩時間を勝手にずらして取得する社員がいます。懲戒処分にできますか。
- 休憩時間は労働者全員に与えなければなりませんか。与える時間の基準はありますか。
- 就業規則で副業を禁止にしていますが、副業をしている社員がいて困っています。懲戒処分は可能でしょうか。
- 労働者の過半数を代表する者を選出するときは、管理監督者やパートタイマーも含めますか。
- 建設業です。当社では、毎朝、従業員を会社に集合させ、社有車に乗り合わせをして工事現場へ向っています。工事現場への移動時間に対して賃金の支払い義務はありますか。
- 出向社員を受け入れていますが、時間外労働協定の労働者に出向社員を含めますか。
- 毎年3月16日を起算日として有効期間1年間で36協定を締結しております。対象期間を会社の他の事業所に合わせて統一したいため、次年度より3月1日を起算日として1年間で締結をしたいのですが、36協定の起算日を変更することはできますか
- 労働時間や割増賃金を計算する際の端数処理についての決まりはあるのでしょうか。
- 新型コロナウイルス感染症の対策として、食堂での人の集中をさけるために、昼休みを部署ごとに時間差にて取得することになりました。何か手続きが必要なのでしょうか
- 高校生に深夜労働させることができますか